身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

身体拘束は、利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。フレンドシップでは、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとり身体的、精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努めます。

身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

フレンドシップは、虐待防止及び身体拘束等の適正化を目的として身体拘束適正化検討委員会(虐待防止等委員会内)を設置します。
委員会は、年1回以上定期的に開催し、必要に応じてその都度開催します。
委員会は、管理者・サービス管理責任者・職員2名で構成します。

身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

フレンドシップでは職員に対し身体拘束等の適正化のための研修を実施(年1回以上)
します。また、新規採用時には必ず身体拘束等の適正化の研修を実施します。
実施の内容は開催の都度、記録を作成します。

事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

本人または他の利用者の生命・身体を保護するための措置として、やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合、以下の手順に沿って実施します。

(1)委員会の実施

緊急性や切迫性により、やむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、
1.切迫性 2.非代替性 3.一時性の3要件の全てを満たしているかどうかについて評価・確認する。また、当該利用者の家族等と連絡をとり、身体的拘束実施以外の手立てを講じることができるかどうか協議する。上記3要件を満たし、身体的拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行う判断をした場合は、「拘束の方法」・「場所」・「時間帯」・「期間」等について検討し確認する。また、早期の段階で拘束解除に向けた取り組みの検討会を随時行う。

  1. 切迫性…利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
  2. 非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がない。
  3. 一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

(2)利用者本人や家族等に対しての説明

身体的拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。個別支援計画書に身体拘束を行う可能性を盛り込み、本人または保護者に同意を得る。

(3)記録

身体的拘束を行った場合には、その態様及び時間、心身の状況、やむを得なかった理由記録し、共有するとともに、身体拘束の早期解除に向けて拘束の必要性や方法を検討する。また、実施した身体的拘束の事例や分析結果について、職員に周知する。なお、身体的拘束検討・実施後に係る記録は5年間保存する。

(4)拘束の解除

(3)の記録と再検討の結果、身体的拘束の3要件に該当しなくなった場合は、直ちに身体拘束を解除し、利用者・家族等に報告する。

その他の身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

身体的拘束等をしないサービスを提供していくためには、サービス提供に関わる
職員全体で以下の点に十分議論して共通認識を持つ必要があります。

  • 他の利用者への影響を考えて、安易に身体的拘束を実施していないか。
  • サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合のみ身体的拘束を必要と判断しているか。(別の対応や手段はないのか)

指針の閲覧について

この指針は、施設内に掲示するとともに、当事業所のホームページにも公表し、
いつでも利用者及び家族が自由に閲覧できるようにします。

本指針は、令和5年2月1日より施行する。